日本古生物学会会費割引制度規則

2011年7月1日制定
2015年1月29日部分改訂

第1条 本規則は,日本古生物学会会員のうち,本会の目的に照らし普通会員および特別会員に適用される会費割引制度を定めたものである.

第2条 本規則により会費割引制度の適用を受けた会員は,適用を受けない会員と同等の権利を有する.

第3条 本規則が適用されるのは,以下の第4条と第5条に定める普通会員および特別会員である.

第4条 小中高等学校,専門学校,大学および大学院に在籍する正規の学生,および授業料を納付している研究生で,小中高生は親権者,大学・大学院生は指導教員(指 導教員のいない場合は,申請者を知る在学校の教員)の推薦を受け,かつ会費を銀行口座からの自動引き落としで支払う手続きを取った普通会員は,学生割引を申請できる.ただし,日本学術振興会等から給付を受ける有期雇用者は除く.

第5条 満65歳以上で日本古生物学会に30年以上在籍し,常勤職に就いておらず,かつ会費を銀行口座からの自動引き落としで支払う手続きを取った普通会員および特別会員は,シニア割引を申請できる.

第6条 学生割引会費は年4,000 円,シニア割引会費は年5,000 円とする

第7条 本規則の適用を希望する会員は,本会事務局に本会が定めた様式の用紙で申請する.会員に対する本規則の適用の可否は常務委員会で決定する.

第8条 本規則の改正は評議員会の議決による.


日本古生物学会事務局:連絡先

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