日本古生物学会名誉会員候補者選考規則
2024年1月25日制定
第 1 条 本規則は,日本古生物学会会則第 10 条に基づき,古生物学について顕著な功績の ある者に与えられる名誉会員の候補者選考に係わる事項を定める.
第 2 条 評議員会は,名誉会員の推薦のために,名誉会員候補者選考委員会(以下選考委員 会と省略する)を設ける.
第 3 条 選考委員会は,会長と若干名の元会長より構成され,委員長は会長をもってこれに あてる.委員の任期は,委嘱された日から評議員会への答申を終える日までとする.
第 4 条 選考委員会は,次にあげる選考基準を満たす者の中から,名誉会員候補者を推薦す
ることができる.古生物学について顕著な功績があり,選考が行われる当該年の 4 月 1 日
時点で次の事項を満たしていることとする.
1)年齢 75歳以上.
2)本会会員歴 50 年以上.
第 5 条 選考委員会は,名誉会員候補者の生年月日,会員在籍期間及び古生物学についての 功績に関する調書を作成する.
第 6 条 選考委員会は, 評議員会から指定された日までに候補者選考を終了し,選考経過と 結果を評議員会に答申する.
第 7 条 本規則の変更には,評議員会の承認を必要とする.
付則
推薦については,候補者の推薦者が推薦書類一式を作成する.
日本古生物学会事務局:連絡先