日本古生物学会会計規則

2007年6月29日制定
2008年7月03日制定
2020年6月25日部分改訂

第1条 この規則は,日本古生物学会が会則第3条に定める事業を行うための会計業務に関して,法令,会則,評議員会運営規則,常務委員会運営規則で定めない事項を規定する.

第2条 日本古生物学会は,不定期出版物の刊行,周年記念事業及び助成事業のために,基金を設けることができる.

第3条 収支決算に剰余がある場合には,その一部または全部を基金に編入することができる.

第4条 基金からの支出は,評議員会の議決を経なければならない.

第5条 本会が外部団体から受けた補助金などの会計については,補助金毎に独立に管理・執行する.その管理・執行にあたっては,当該補助金に関わる規定を遵守する.

第6条 本規則第2条に定める基金および第5条に定める補助金などの会計についても,常務委員会運営規則第5条の3)に定める会計係が管理し,会則第23条に定める会計監査による監査を受ける.

第7条 会計係は,決算を総会で報告しなければならない.

第8条 会計監査は,監査結果を総会で報告しなければならない.

第9条 会計係は,事業計画・予算案を総会に諮り,承認を得なければならない.

第10条 やむを得ない事情により事業計画・予算が成立しないときは,第9条によらず,評議員会の決議に基づき,事業計画・予算成立の日まで前年度の事業計画・予算に準じて事業を実施することができる.これにより実施されたものは,新たに成立した事業計画・予算とみなす.

附則

1)本規則は2007年6月29日より施行する.

2)本規則の改訂は,日本古生物学会評議員会の議決による.


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