日本古生物学会評議員会運営規則

1983年1月22日制定  
1996年1月26日部分改訂
1999年1月29日部分改訂
2002年1月25日部分改訂
2006年2月3日部分改訂
2008年7月3日部分改訂
2011年7月1日部分改訂
2012年1月19日部分改訂

第1条 日本古生物学会評議員会(以下評議員会と略称する)は,会長及び評議員によって構成される.名誉会長は評議員会に出席し,議決に参加することができる.

第2条 定例評議員会は,毎年2回開かれる.会長は,必要であると認めるとき,及び評議員5名以上の連署で理由を付して要求のあったとき,臨時評議員会を召集しなければならない.

第3条 評議員会は評議員の過半数の出席をもって成立する.欠席する評議員は,代理者氏名を記した委任状を提出して,その議決権の行使を他の出席評議員に委任することができる.但し,出席評議員による議決権の代行は,1人1名に限る.

第4条 評議員会の議長には会長が当たる.

第5条 評議員会は,総会の定めた基本方針に則り,次の事項を審議する.

1)学会運営の具体的方策,事業計画及び予算案の立案,決算案の承認,常務委員会に対する指示.

2)賛助会員の入会の推薦,特別会員・名誉会員の推薦,会員の除名の決定,その他会員の本学会における身分に関する決議.

3)本学会の会長,常務委員,賞の委員会委員,会計監査の選出.

4)本学会が編集出版する出版物の編集委員会や,評議員会の議決に基づいて本学会内に設置される委員会等の委員の決定.本学会を代表して外部の各種機構に参加する委員等の決定または推薦.

5)本学会に設けられた賞の受賞者の決定.

6)総会の議題の決定.

7)会則改正の発議,各種規則の制定.

8)その他,会則に定める本学会の目的及び活動のために必要と考えられる事項.

第6条 評議員会の議題は,常務委員会が提出した議題,評議員が提出した追加議題及び動議とする.

第7条 評議員会の議決は,特に決議がない限り無記名投票,多数決とする.可否同数のときは議長がこれを決める.但し,会長の選出の場合は評議員定数の過半数の賛成を必要とし,1回の投票で過半数に達しなかった場合には決選投票を行う.会則改正の場合も,評議員数の過半数の賛成を必要とする.

第8条 会長が必要と認める場合には,第5条に定める評議員会の審議の一部を評議員の通信投票によることができる.

第9条 評議員会に刊行物委員会を置く.刊行物委員会は,会長,庶務係,欧文誌編集係,特別号編集係,「化石」編集係で構成され,本会の全ての刊行物に関する企画,刊行物間の調整を行う.

第10条 本会則の改正は評議員会の議決による.

付則

1)常務委員会は,会員の情報伝達,会務の現状の広報に努力しなければならない.

2)評議員会における会長の選出に際し,決選投票でも同数となった場合には,年長のものを会長とする.

3)評議員会の運営・審議にあたっては,その細部を定めた「申し合わせ」を参照する.

申し合わせ

1)常務委員会に出席できない常務委員は,書面またはその他適当な方法で同委員会に会務を報告しなければならない.

2)各出版物の編集係(編集委員会)は,業務の性質上,2期以上継続することが望ましいので,必要に応じて,評議員会の了承のもとに会長委嘱の常務委員制度を活用する.

3)庶務係の任期は,連続して2期までとする.

4)本学会年会は毎年6月頃に1回,例会は1~2月頃1回開き,定例総会は年会時に開催する.年会・例会は,なるべく開催地の意向を重視し,開催機関主導的に計画,運営されることが望ましい.具体的には,プログラム・プレプリントの編集・印刷,シンポジウム・特別講演・ポスターセッション・ショートコース・巡検・夜間小集会・懇親会など,年会・例会に伴って開催される各種行事の立案・運営をできる限り開催機関に任せる.行事係は,長期のプランニングを行い,必要に応じて開催機関に協力,要請または助言を行う.

5)会員の入退会は,常務委員会で決定し,特別会員の推薦は,年度初めの評議員会で議する.評議員会で新特別会員に推薦された者については,その意志を確かめたうえで種別変更の手続きをとる.

6)会員に対する各会費割引制度適用の可否は常務委員会で決定し,評議員会に報告する.

7)本学会会員として30年以上在籍し,退会を申し出た個人会員で,古生物学及びそれに関連する分野に顕著な功績があった方には,退会後も評議員会の議を経て本会欧文誌及び「化石」を寄贈することができる.(1985年6月評議員会申し合わせ)


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